学術会議の会員の任命を内閣総理大臣が学術会議の推薦を無視して意のままに拒否できるのなら、天皇は国会の指名を無視して意のままに内閣総理大臣の任命を拒否できることになる!?
***
日本国憲法 1946 年 11 月 3 日 公布 1947 年 5 月 3 日 施行
第六条【天皇の任命権】
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
***
日本学術会議法 昭和二十三年法律第百二十一号
***