内閣総理大臣の任命を天皇は拒否できる?

  学術会議の会員の任命内閣総理大臣が学術会議の推薦を無視して意のままに拒否できるのなら、天皇は国会の指名を無視して意のままに内閣総理大臣任命を拒否できることになる!?

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日本国憲法  1946 年 11 月 3 日 公布 1947 年 5 月 3 日 施行

 

第六条【天皇の任命権】
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

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日本学術会議法  昭和二十三年法律第百二十一号

 

第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣任命する。
 
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  国会が総理大臣に指名した人物にたとえ性犯罪歴があっても天皇はその任命を拒否できないのなら、学術会議が推薦した人物がたとえ政府の政策に反対していても内閣総理大臣はその任命を拒否できないのでは!?